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もうすぐ、雪の季節です。
北陸地方に近く日本海に面した舞鶴市では、例年1~2月になると数センチほど雪が積もります。
昨年の12月には、なんと70センチを超える積雪を記録しましたね。
こんなとき、起こりやすいのが「雪が落ちた」「落ちない」のご近所トラブル。
屋根雪がお隣の敷地に滑り落ちてしまうだけでも問題ですが、万が一、落雪によって隣人がけがをした、自転車やカーポート・植木・エアコン室外機などの付属物が損傷したということになれば、損害賠償問題に発展することも……。
そんな無用なトラブルを避けるためにも、雪が降る地域では建物の配置、屋根の形や向きにも細心の注意を払わければなりません。
たとえば、建物が敷地境界からギリギリ50センチの位置に建っているのに、屋根が隣地に向かって流れているなどもってのほか。
(境界線付近の建築の制限)
(引用:民法|第234条第1項)
第二百三十四条 建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。
図面上は敷地境界まで十分な距離があるように見えても、軒の長さによっては屋根雪が境界を越えて隣地へ落ちてしまうこともあります。
そんなことにならないよう、軒先が隣地との境界ギリギリまで届いてしまう場合には、軒を出さない、あるいは屋根の向きを変えるといった配慮が必要になってきます。
「そんなの、住宅会社にまかせておけば大丈夫でしょ?」
そう思われるかもしれませんが、これが意外と大丈夫ではないんです。大丈夫ではないからこそ、落雪によるトラブルがあとを絶たないのです。
とくに舞鶴の気候や地域性をよく知らない会社で家を建てると、雪に対する配慮が足りないことがあります。だから、必ず自らの目で図面をチェックしてくださいね。
その場所で一生暮らしてゆくのはあなたです。
何かあっても、住宅会社は責任をとってはくれません。
家を建てたあとのご近所トラブルに悩まされることのないよう、家づくりは舞鶴の気候を知り尽くした地元工務店に相談することをおすすいたします。