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こんにちは、ヤマモト工務店です!
以前、アパート建築は相続税対策に効果的であるとお伝えしました。
→相続対策なら「貸家建付地」について知っておこう!
( https://yamamoto-koumuten.company/blog/16212 )
今回は固定資産税の減税に関するお話です。
更地に家を建てると、固定資産税と都市計画税が安くなるということはご存じでしょうか。
これは「住宅用地の特例」という措置によるもので、1戸あたり敷地面積200㎡までの部分が、
固定資産税で6分の1、都市計画税で3分の1に軽減されます。
これを、「小規模住宅用地の特例」といいます。
さらに「一般住宅用地の特例」として、200㎡を超える部分に関しては、固定資産税は3分の1、都市計画税は3分の2に軽減されます。
この特例はマイホームにはもちろん、第三者に賃貸する戸建ての貸家やアパートにも適用されます。
広い土地を所有している場合、戸数の多いアパートを建てるほど節税効果は高く、たとえば200坪(660㎡)の土地を所有している場合、
戸建ての貸家を建てると200㎡までの部分にのみ「小規模住宅用地の特例」が適用されるのに対し、4戸のアパートを建てると、
200㎡×4戸=800㎡
となり、660㎡の敷地全体に対して「小規模住宅用地の特例」が適用されることになります
(ただし、建物の延べ床面積の10倍が上限)。
いずれにしても、土地は更地で寝かせておくより、貸家やアパートを建てた方が節税になることがわかりますね。
当面使う予定のない土地をお持ちの方は、アパート経営を検討してみてはいかがですか?