アパートを建てたあとの賃貸管理『管理委託』と『サブリース』 – 舞鶴市で新築・注文住宅を建てるならヤマモト工務店

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アパートを建てたあとの賃貸管理『管理委託』と『サブリース』

こんにちは、ヤマモト工務店です!

アパート建築について、これまで何度かお話させていただきましたが、
アパートは建てて終わりではありません。その後の管理についても、あらかじめ考えておく必要があります。

賃貸管理の方法は、大きく分けて2つ。
1つ目は、一般的な管理委託。
入退去の手続きや家賃の徴収、クレーム対応などの管理業務を、不動産会社や管理会社に委託します。
2つ目が、サブリース。
管理会社が賃貸物件を一括で借り上げて、第三者(入居者)に部屋を転貸(又貸し)します。
管理運営はすべて、サブリースする会社(大手の不動産会社やハウスメーカー)が行います。

管理委託の場合、オーナーは入居者と賃貸借契約を交わしますが、サブリースの場合はオーナーとサブリース会社の間で
賃貸借契約を交わすことになります。

管理委託では、賃貸物件のオーナーが管理会社に対して毎月一定の管理料を支払いますが、
サブリースの場合は満室の場合の賃料合計に15~20%程度の料率を掛けた金額を、サブリース会社からオーナーへ支払います。
そのため、空室が増えた場合でも一定の家賃収入が保証されますが、満室状態の場合でも満額の家賃収入を得ることはできません。
一定の家賃を保証されるという安心感はあるものの、新築物件などでは入居者確保に時間がかかるため、
サブリース会社からオーナーへ賃料を支払わなくてもよい「免責期間」が設けられている場合もありますから、注意してくださいね。
免責期間の有無、期間については、契約前にしっかりと確認してください。

次回は引き続き、サブリース契約で賃貸管理をする場合の注意点についてお伝えしたいと思います。