相続対策なら「貸家建付地」について知っておこう! – 舞鶴市で新築・注文住宅を建てるならヤマモト工務店

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相続対策なら「貸家建付地」について知っておこう!

こんにちは、舞鶴市のヤマモト工務店です!

「貸家建付地(かしやたてつけち)」って、ご存じですか?
空き地を所有しているけれど、そろそろ相続税のことが心配になってきた…という方は、ぜひ最後までお読みください。

「貸家建付地」というのは、人に貸すための建物が建った土地のこと。

自ら所有する土地のことは「自用地」といいますが、「貸家建付地」は「自用地」に比べて土地の利用が制限されるため、
相続の際の土地評価が低くなります。
だから、相続税対策にアパートを建てる方が多いのです。

「貸家建付地」は以下の計算式で評価されます。

自用地の評価額-(自用地の評価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合)

細かい説明は割愛しますが、土地の評価額が400万円、借地権割合が50%、借家権割合が30%、
賃貸割合を90%(若干の空室あり)と仮定して、計算してみましょう。

400万円-(400万円×50%×30%×90%)=346万円

このように、更地で置いておけば評価額400万円に対して相続税を課税されるところ、
「貸家建付地」なら評価額が346万円に。満室状態なら、評価額は340万円です。

この土地の相続税を、相続人を一人として単純計算してみると、1,000万円以下の遺産には控除がなく、
税率は10%なので、以下の計算になります。

<更地で相続する場合>
400万円×10%=40万円

<アパートを建てて相続する場合>
340万円×10%=34万円

舞鶴市の場合、もともとの土地の評価額がそれほど高くはないので微々たる差ですが、土地を何筆も所有している方などは、
100万円単位で税額が安くなる場合もあります。

相続税対策の一環として、アパート建築を検討してみるのもよいのではないでしょうか。